お子さんの矯正治療は、医療費控除は受けられるのか??

[2023年07月01日]

こんにちは

日本では、健康保険を使って医療機関の窓口での支払額を低く抑える健康保険制度が広く普及しています。健康保険は、病気の治療を対象とした制度なので、病気以外の治療には使うことができません。矯正治療のほとんどが健康保険の対象外となっているのはこのためです。ですが、税制上の医療費控除については、矯正治療でも受けられる場合があります。

お子さんの矯正治療である小児矯正では医療費控除は受けられるのでしょうか。今回は、小児矯正と医療費控除についてお話しします。

 

医療費控除について

まず、医療費控除についてお話しします。

 

医療費控除とは

医療費控除とは、01月01日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額を、その年の所得から差し引く税制上の制度です。

本人だけでなく、家計を一緒にしているご家族の方の医療費も対象となります。

所得から医療費を差し引くと、所得金額が少なくなり、その分所得税が安くなるという仕組みです。

医療費控除の金額

医療費控除は、1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えた場合を対象としている制度です。

したがって、ご本人や家計を一緒にしているご家族の医療費の総額が10万円以下なら利用できません。

医療費控除の計算方法

医療費控除の対象額は、その年に支払った医療費の総額から、次に挙げる金額を引いた額です。

①出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等

②10万円か、所得総額の5%のどちらか低い方の額

医療費控除の対象額=その年の医療費の総額ー①ー②

誰が控除を受ける?

もし、世帯主の方のみが仕事をして所得を得ている場合は、その方の所得から控除することになります。

夫婦共働きのケースでは、どちらでもいいのですが、所得税率が高い方の所得から控除した方が、より多くの還付金が得られる可能性があります。

医療費控除の有効期間

医療費控除を申告するのを忘れていた、医療費控除の対象と知らなかったという方もいらっしゃるかもしれません。

医療費控除は、過去5年前までさかのぼることが認められています。

5年以内だったら税務署も受け付けてくれますので、申告してみることをおすすめします。

 

小児矯正と医療費控除

小児矯正と医療費控除の関係については、国税庁の見解がホームページに記載してあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

小児矯正は医療費控除の対象

国税庁では、発育段階にある子供の成長を改善するために行う不正咬合の矯正治療は、その子に必要な治療であるとして、医療費控除の対象として認めています。

したがって、小児矯正を受けた場合、その医療費は、医療費控除の対象として認められる可能性が高いです。

一方で、美容を目的とした矯正治療は医療費控除の対象外としていますので、ご注意ください。。

通院費も忘れずに

医療費控除の対象になるのは、治療費用だけではありません。

医療機関に通院するために支払った交通費も医療費控除の対象に含まれています。

小児矯正では保護者の方が一緒に通院されるケースが多いですが、保護者の方の交通費も同様です。

通院した日について記録しておくとともに、交通費の金額も記録して残しておくようにしましょう。

なお、医療費控除の対象となる通院費は、公共交通機関を使った場合の交通費です。

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外なのでご注意ください。

 

医療費控除の注意点

最後に、医療費控除を申告する上で気をつけていただきたいことをご説明します。

年をまたがない

小児矯正の治療期間は、1年ではすみません。数年はかかるものです。

医療費控除は1年単位ですので、年をまたいで治療を続けた場合であっても、それぞれの年に支払った医療費の総額だけが、その年の医療費控除の対象となりますので、ご注意ください。

保険金や給付金を受けた場合

生命保険や損害保険などから保険金や入院給付金などの給付金を受け取った場合、その額を医療費の総額から差し引かなければなりません。

クレジットカードの金利や手数料の扱い

小児矯正の治療費をクレジットカードやデンタルローンなどで支払った場合、金利や手数料が必要となります。

この金利や手数料は、医療費控除の対象ではないので、ご注意ください。

 

まとめ

今回は、小児矯正と医療費控除についてお話ししました。

この記事をお読みいただければ、小児矯正と医療費控除の関係がご理解いただけたのではないでしょうか。

すなわち、

①医療費控除は

②小児矯正は医療費控除の対象となる可能性が高い

③通院費も医療費控除の対象になる

保険診療で矯正治療が受けられなくても、医療費控除制度を利用して、少しでも治療費を低減するようにしませんか。

小児矯正と医療費控除について詳しくお知りになりたい方は、当院でご相談ください。

 



mapを見る

電話をかける